法定更新とは、借家契約によって、借地借家法の規約に則り自動的に契約期間が更新されることを指します。
借家契約については、契約を行った当事者が、一定の期間前に契約を更新しない意思表示、もしくは条件を変更しなければ契約を更新しない意思表示等を通告しなかったときには、以前の契約と同じ条件で、契約を更新したと判断されます。
このとき、更新五の契約期間については定めがないものとなります。
また、家主が行う契約が更新をしない等の通告については、正当な事由がない場合、更新をしないことはできないとされています。
さらに期間の定めがない借家契約に対して、家主は一定の猶予期間を設けて解約を申し入れる事ができますが、このようなケースでも正当な事由が必要となります。
法定更新は強行している規定となっているため、それに対して借家人に対し、不利と判断されるような特約を決めた場合、無効となります。