品確法とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律の略称のことをいいます。
住宅の性能について、表示基準を決めるとともに、住宅新築工事の請負人と、新築住宅の売主に対して、10年間の瑕疵担保責任を義務付けている法律のことです。
品確法は、1998辺の秋田県にある木造住宅株式会社の破産によって、千葉県に存在した血管住宅被害の発生がきっかけとなり、血管住宅に対する世論の声をうけ、現在の国土交通省が法制とすることを促進し、1999年の6月に国会によって成立され、2000年4月1日から実施された法律のことです。
ちなみに品確法は2002年の8月20人に改正されています。
そのときにすでに建てられた住宅についての、住宅性能評価が用いられることになりました。
品確法によって瑕疵担保責任を10年と定めていますが、実際の請負契約や売買契約では、瑕疵担保責任が2年といったように、短い期間に決められているのが当たり前となっており、これが血管住宅問題を発生させる原因の一種と考えられています。
このような状況を改善するため、住宅品質確保法では、住宅を新築する建設工事の請負契約であったり、新築住宅の売買契約によっては、請負人であったり、売主は住宅を引渡しを行った時から10年間にわたり、住宅の重要な部分に対する瑕疵担保責任を必ず負うことと定め、住宅を注文する人や、買主のことを頑丈に保護しています。