住宅性能評価書とは、住宅の品質確保の促進等についての法律(品確法)にもとづき、住宅性能の評価結果を表示した書面のことです。
品確法では、住宅性能評価書を作成することができる機関を登録住宅性能評価機関だけに限定しています。
評価の方法に関しては、日本住宅性能表示基準と評価方法基準という2種類の基準を法定しています(住宅品質確保法第5条)。
住宅性能評価書には、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の2種類が存在し、建設住宅性能評価書は新築住宅の建設住宅性能評価書と既存住宅の建設住宅性能評価書に区分されます。
これらの住宅性能評価書は、すべて国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示基準に従い、かつ評価方法基準に準拠して作成される必要があります。
住宅品質確保法では、このような住宅性能評価書を交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があるとしています。
この規定により注文者保護・買主保護が図られています。
また、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理の申請が可能です(品確法第62条)。