評価方法基準とは、住宅の品質を確保するために促す等、それらに対する法律に則って、国土交通大臣が決めた、住宅性能の評価方法に対する基準のことをいいます。
登録住宅性能評価機関は、日本住宅性能表示基準に法って、住宅性能の評価をし、その結果を表示しなければならないとされいます。
ですが、この評価するにあたり、必ず評価方法基準に従う必要性があります。
この評価方法基準ですが、国土交通大臣が必要に応じて、公聴会と呼ばれるものを開き、社会資本整備審議会による議決を経て、通告したものになります。
ちなみにこの評価方法の基準がキメラ得たのは、2000年の7月19日の通告です。
その後、住宅性能の評価の対象として、既存住宅が追加されたことにより、評価方法表示基準については、2002年の8月20日に大きく改訂されています。