消費者保護のために、新築住宅に瑕疵があった場合に損害賠償等の責任をきちんと負うことを義務付けた法律です。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」において特別の定めがされていて、民法にもとづく一般的な瑕疵担保責任とは異なる扱いがされています。
この特別の扱いが適用されるのは、新築住宅の工事または売却の場合に限られます。そして工事の請負人または売主が瑕疵担保責任を負うことになります。ただし責任を負う保障期間は、引渡し時から10年間までと限られています。その際欠陥発見から1年以内に責任履行の請求をしなければなりません。また担保責任の対象となる瑕疵は、「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の「隠れたる瑕疵」で、また、契約でこれらとは異なる定めをしても、消費者の不利となる部分は強行規定により無効となります。
さらに、住宅瑕疵担保責任の履行を確実なものとするための資金確保のために、工事請負人または売主は、工事金額または供給戸数に応じた保証金を供託するか、もしくは住宅瑕疵担保責任の履行によって生じる損害を補填する保険に加入することが義務付けられています。(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法))
なお責任の詳細は、「売り主の瑕疵担保責任(品確法における~)」および「請負人の瑕疵担保責任(品確法における~)」を参照してください。