新築住宅に瑕疵があって補修等を行った事業者に対して、保険金が支払われる制度です。特定住宅瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の担保責任)が確実に行われるために当該宅地建物取引業者が新築住宅を販売した際に、加入する保険のことです。
この保険は、(1)宅地建物取引業者が特定住宅瑕疵担保責任をきちんと行った場合に発生した損害を補うため、(2)特定住宅瑕疵担保責任があるにもかかわらず、売主の宅地建物取引業者がそれ行わない場合の損害を補うため、のもので、保険料は瑕疵担保責任を負う宅地建物取引業者が支払います。
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けていますが、住宅販売瑕疵担保責任保険を締結した住宅については供託の対象から外されています。 なお、住宅販売瑕疵担保責任保険には、新築住宅の販売に適用される特定住宅瑕疵担保責任を対象としたもののほか、宅地建物取引業者等が既存住宅を販売する場合の瑕疵担保責任を対象としたもの(既存住宅売買瑕疵保険)があります。どちらの保険も、保険契約と住宅の検査とを一体として行ないます。
また、「住宅建設瑕疵担保責任保険」といわれる、住宅新築工事又はリフォーム工事における工事請負者の瑕疵担保責任を対象にした保険も制度化されています。