旅館業法とは、ホテルや旅館、簡易宿所や下宿等を営んでいる旅館業での適切な運営を行うために、昭和23年に造られた法律となっています。
法律業については、人を宿泊させ、宿泊料を受け取る、ということが条件となっています。
そのため、生活の本拠点を置くようなアパートであったり、宿泊料を徴収していない宿泊施設については、旅館業法の適用を受ける事はありません。
旅館業を経営する人については、各都道府県知事の許可を得る必要があります。
近年では国家戦略特区の指定を得た地区については、アパートといった空室が一定の条件を満たした場合は旅館業法適用は除外されます。
そして宿泊サービスの提供を行う事が可能となっており、空き家問題解決がされることも期待されています。
旅館業法とは何?(英語表記:hotel and ryokan management law) |不動産用語集
旅館業法
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