非常用電気等供給施設協定とは、大規模な地震が起こった時に安全を確保するために必要とされる、非常用の電気、もしくは熱を供給する施設を整備したり、管理することを決めた協定のことをいいます。
都市再生特別措置法に基づいて作られた協定です。
非常用電気等供給施設協定では、都市再生緊急整備地域において作られる都市再生安全確保計画に基づいており、土地を所持している人達への全員の合意があり、初めて締結されます。
協定で決めることは、施設の位置であったり、構造基準や制御および作動状況の監視、整備や管理、協定に違反した場合の措置等、様々なことです。
非常用電気等供給施設協定では、締結するにあたり、市町村長の許可を得なければならないとされており、許可を告知されることによって協定は土地などの権利を継承した人に対しても効力を持っているとされています。
宅地建物取引業者としては、重要事項の説明において、非常用電気等供給施設協定についても説明をしなければならないとされています。