記念物であって、貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅等の遺跡のうち、歴史上・学術上価値の高いものを指し、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「史跡」といいます(文化財保護法第109条)。
文化財保護法第125条によると、史跡等の現状を変更したり、またはその保存に影響を及ぼすような行為をしようとする場合は、文化庁長官の許可が必要です。
ただし、以下のような場合は許可を要しません。
●現状変更については維持の措置・非常災害のために応急措置が必要な場合
●保存に影響を及ぼすような行為について、影響が軽微である場合