歴史的風致の維持、そして向上を行うことによって良好的な市街地を創り出すための計画です。
これは都市計画によって決められる地区計画の一種になります。
この計画に則って、建築物の携帯等が規制される他にも、区域内において一定の行為を行う際には届け出を提出する必要があります。
この規格は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に則っている制度となっています。
歴史的風致維持向上計画としては、用途地域が決められた区域であり、歴史的風致に望ましい建築物等の整備や利活用、市街地の保全を総合的に行う必要があると判断された地域を対象として定められます。
歴史的風致維持向上計画では、土地の区画形質の変更であったり、建築物等の新築や改築、そして増築等を行う時には、着手をする30日前までに、各市町村長に対して届け出を提出しなければならないとされています。
その時に届出に関連する行為が計画に合っていないと判断された時、必要な措置の助言や指導、そして勧告等が行われます。
ちなみに区域内の建築物については、この計画によって決められている用途や壁面の位置であったり、携帯や色彩の意匠、そして緑化率等に対する制限について適合していなければならないとされています。