歴史的風土保存区域とは、古都について歴史的風土の保存に関連した特別措置法によって、古都の歴史的風土を保存することを目的として定められた区域のことをいいます。
古都については、法律によって京都市、奈良市、鎌倉市が定められています。
また、政令によっては天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市および大津市が定められています。
歴史的風土保存区域については、国土交通大臣が指定を行い、同じ区域内について建築物の建築や工作物の建築等、一定の行為を行いたい場合は知事、もしくは指定都市の市長へ届け出を提出する必要があります。