都市計画法第8条に記載されている地域・地区の一つです。
その特徴は、容積率の限度が400%と規定されている用途地域の中において、建築物の用途を「住宅」に限定した場合には容積率の限度を最高で600%にまで拡大可能になることです。
容積率の拡大することによって、徐々に人口が減少しつつある都心において、高層住宅の建設を促進し、都心に人を誘導する狙いがあります。
都市計画法第9条第15項によると、高層住居誘導地区で容積率の拡大を受けるには、以下を満たす必要があります。
・建築物の延べ床面積の3分の2以上が住宅であること
・敷地面積の下限が設けられているときは、その下限より大きな敷地を確保していること