相続人に保証された最低限の相続財産の割合を「遺留分」という。
原則は相続財産の分配は遺言として自由に処分することが認められている。そのため推定相続人の相続への期待は権利としての保障はない。
しかし、遺言にて相続人の権利が侵害されている場合などには一定の割合が保証されている「遺留分」から相続が可能となっている。
遺留分は、相続開始の1年前に贈与された遺産なども合算し、直系尊属のみが相続人の場合、遺産の3分の1.それ以外は全体で遺産の2分の1になる。
請求は、遺留分の侵害を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内で、相続人が遺留分減殺請求する必要がある。この期限内に請求しなければ遺言通りの相続となる。
遺留分とは何?(英語表記:heir’s distributive share) |不動産用語集
遺留分
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