聴聞とは、行政機関が処分に先立ち、相手方や関係人に意見を述べる機会を与える手続きのことをいいます。
行政手続法では、聴聞とは、不利益処分のうち、相手方に対する打撃の大きな許認可の取消しなどについて聴聞を義務付け、それ以外の場合には弁明の機会を付与することとしています。
聴聞は口頭で審理が行なわれます。
当事者には証拠書類等の提出や、文書閲覧などが認められています。
宅地建物取引業法では、行政手続法の規定にかかわらず、すべての場合に聴聞を行なわなければならないとされています。
そのほかの監督処分を行なう場合にも、行政手続法に従って聴聞が行なわれます。
それに伴い、弁明の機会が付与されるのは当然です。