宅地建物取引士として登録する際には、宅地建物取引業に従事した経験が必要ですが、その経験を「実務経験(宅地建物取引士の登録における~)」といいます。
宅地建物取引士資格試験合格者が取引士として登録申請しようとする際、原則、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有することが必要とされています。ここでいう経験とは、免許を受けた宅地建物取引業者としての経験、もしくは宅地建物取引業者のもとでの勤務経験のことをさします。また、経験として認められる具体的な実務としては、顧客への説明、物件の調査等であるとされています。
なお、国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者は、実務経験がなくても取引士として登録申請できることとされています。(例:宅地もしくは建物の取引に関する実務についての講習=国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者)