被相続人の配偶者が、遺産の分割であったり、遺贈などによって、実際に得た実質遺産額が、1億6千万、あるいは法定相続分相当額のいずれか多い金額まで、配偶者に対し相続税は発生しないという制度のことをいいます。
この配偶者に対する税額軽減ですが、配偶者が遺産の分割などにより、実際にもらった財産を基準として計算することとなっています。
つまり、相続制の申告期限まで、配偶者に対し遺産分割されていない財産に対しては、税額軽減の対象とはなりませんので、注意が必要となります。
ですが、相続税の申告書を書く際に申告期限後3年以内の遺産分割見込み書を添付し、さらに申告期限までに遺産分割が行われなかった財産については、申告期限より3年以内に遺産分割を行えば税額軽減の対象となります。
ちなみに、相続税の申告期限から3年が経つまでに遺産分割をすることができず、かつやむを得ない事情があり、税務署長から許可を得た場合、そのやむを得ない事情がなくなった日の翌日から起算し4ヶ月以内に遺産分割が行われた際も、税額軽減の対象となります。