建築基準法によると、居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」とされています(同法2条4号)。
一般住宅の場合、「居間」・「寝室」・「台所」は居室で、「玄関」・「便所」・「押入れ」・「納戸」・「浴室」・「脱衣室」・「洗面所」・「廊下」は居室ではありません。
建築基準法では、居住の目的のための居室については、以下の二つの基準を満たすことを必要としています。
●採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)
●換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)
ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されません。
その代わりに、衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされています(建築基準法第29条)。