基本的には満20歳の誕生日を迎える前の人のことを、未成年者と呼びます。
例外では、満20歳未満であったとしても、婚姻をしている人は未成年者という扱いではなく、成年の扱いになります。
ちなみにこのケースでは、例え婚姻を解消したとしても、未成年者に戻ることもなく、そのまま成年としての扱いになります。
未成年者が契約を行うにあたり、親権者がその契約に同意をすることが必要とされています。
この同意を得ないまま未成年者が契約を交わした際には、未成年者は契約を解消することが出来るとされています。
ちなみに親権者及び未成年後見人は、総称として法定代理人と呼ばれています。