平成16年2月に国土交通省が作成したガイドラインでは、民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルを未然に防止する目的で、賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示している。
あくまでもガイドラインなので、法的強制力はないが、多くの判例をもとに作成しており、平成16年のガイドライン作成前後においても、多くの裁判でガイドラインに沿った判決が下されている。
ガイドラインは裁判所の考え方を取り入れており、その基本的な考え方は以下のとおりである。
●通常損耗分や経年劣化は貸主が負担する。
●故意・過失や通常使用方法違反など、借主の責任によって生じた損耗やキズは借主が負担する。
その場合、床、カーペット、クロス、建具、設備等の部位ごとに、また補修可能な最小単位ごとに負担する。