一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいた準則に従い設立された財団法人。
主な準則は以下4つである。
1.目的、設立者が拠出する財産及びその価額、評議員の選任・解任の方法などを定めた定款を作成すること
2.定款中に、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨、及び設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと
3.評議員、評議員会、理事、理事会、監事を一定の手続きによって設置・運営すること(大規模一般財団法人については会計監査人が必置)
4.一定の方法によって会計を処理すること
主たる事務所の所在地で準則に適合するか否かの審査を経て設立を登記することにより、一般財団法人は成立する。