不溶化埋め戻しとは、汚染された土壌に対して、地下水汚染を経由し、健康被害が発生する恐れがあるケースにおいて行われる、土壌汚染の除去等の措置の一種のことをいいます。
不溶化埋め戻しは、汚染された土壌が、その場所にある状態で不溶化することによって、法定基準以下の土壌となるものですが、法定基準に適合する状態となっただけであったとしても、特定有害物質が除去されているわけではないことに注意が必要です。
つまり汚染土壌の掘削による土壌汚染の除去には当てはまらないと考えられています。
そのため、シート等を使って覆ったり、土で覆ったり、舗装を行うなど、地表面から飛散する事を防止するための措置を行わなければならないとされています。
ちなみに不溶化埋め戻しを行うときには、掘削した汚染土壌を、一旦指定された区域の傍の土地に仮置きを行い、仮置きした場所で不溶化を行い、それを埋め戻す事になります。