不利益事実の告知とは、取引を行うときの勧誘などに対して、相手に対して不利益となるであろうと客観的に判断された事実を説明することをいいます。
消費者契約については、重要事項等に対して利益になることを良い、かつその重要事項に対して不利益になる事実を故意に告知しなかった場合によって、消費者が誤認してしまった時には契約を解消することができます。
また、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が、重要事項等の説明を行うにあたり、故意に事実を言わなかったときには業務停止等を命令することが出来るとされています。