抵当権の効力としては、不動産に付加しており、これと一体を成している物にまで及ぶとされています。
それを通称付加一体物といいます。
この付加一体物とは、具体的にいいますと土地の附合物であったり、建物の附合物、さらに建物の従物や土地の従物のことです。
附合物とは、不動産に附合している動産のことをいいます。
分離出来ない造作は建物の附合物として考えられており、一例を挙げると取り外しが困難であると判断された庭石等が該当します。
つまり附合物は、構成部分と言い方を変更することも出来ます。
ちなみに権限がある人が附合させた物については、たとえ附合物であったとしても、抵当権の効力の範囲外であるとされています。
従物とは、主たる物に対して附属させられた物のことをいいます。
例えば建物に対しての畳や建具であったり、宅地に対しては石灯籠や取り外しが可能となっている庭石などが該当されます。
従物は基本的に付加一体物ではないと考えられていましたが、不動産の与信能力を向上しようとする社会的な要請により、徐々に従物も付加一体物として考えられるような解釈が主流となっています。
ちなみに抵当権が設定されたあとに付加された従物に関しては、昔は判例として抵当権の効力外とされていましたが、現在では抵当権の効力の範囲内と判断された判例も少なくありません。
借地上の建物に対しての土地賃借権のように、主たる物に附属されている権利のことを、従たる権利と呼称しています。
判例によりますと、抵当権の効力はこの従たる権利も範囲内と考えられています。