売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付しており、買主が手付を放棄することで契約を解除することを「手付流し」といいます。
民法第557条第2項によると、手付流しによる契約解除の場合、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされています。
売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付しており、買主が手付を放棄することで契約を解除することを「手付流し」といいます。
民法第557条第2項によると、手付流しによる契約解除の場合、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされています。
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