平成4年8月1日に施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつで、専ら事業用の建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とするものをいいます。
創設当初の契約期間は10年以上20年以下でした。(改正前の借地借家法24条)。
平成20年1月1日借地借家法が改正され、契約期間は10年以上50年未満となりました(改正後の借地借家法23条)。
事業用借地権の契約更新は認められておらず、契約満了時には、賃借人は建物を解体し、更地にして賃貸人に返還する必要があります。
必ず公正証書によって契約する必要があります。
主な利用目的としては、郊外のロードサイドの量販店、ガソリンスタンド、外食店舗、工場等があげられます。