定期借地権とは、平成4年8月1日より施行された、借地借家法で新たに創設された制度のことをいいます。
特徴としては、更新がなく、定められた契約期間で、確実に借地関係が終了します。
従前の借地法では、存続期間が満了した場合でも、借地権が消滅するわけではなかったのです。
そのため、正当事由が必要となっていました。
その結果、借地権を設定することが躊躇されていたのです。
また設定する場合については、高い権利金等の支払いが生じていたのです。
そこで借地借家法では、借地法の大原則である、存続期間が満了しても借地権は当然のように消滅しない、という仕組みに対し、一定の場合は例外を認める、という事を定めました。
つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認める事にし、新たに3つの類型の定期借地権を創設したのです。
3つの類型の定期借地権とは、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権です。
この定期借地権制度が利用されることにより、土地を貸しやすく、借りやすくなり、借地の新規供給や利用の幅が広がる事が期待されています。