防火地域とは、都市計画によって定められている地域のことをいい、火災を防止する目的があるため、非常に厳しい建築制限が定められている地域のことを指します。
防火地域での建築規制には、大きく分けて2種類に分けれます。
一つは全ての建築物に対し、最低でも準耐火建築物としなければならないと定められています。
もう一つは、階数が3階以上の建築物、もしくは延べ面積が100平方メートルを超過している建築物については、耐火建築物とするのが必須となっています。
ちなみにこの階数が3階以上というものは、地下にある階数のことも含めます。
つまり、防火地域内の地上2階地下1階の建物については、耐火建築物とするのが必須となります。
また、延べ面積が100平方メートル丁度であれば、耐火建築物には該当しないことも注意が必要となります。
なお、建築基準法では、防火地域内であったとしても、大きく区分して2種類の建築物については、準耐火建築物としなくても良いといった緩和措置を設定しています。
一つは平屋建ての付属建築物となっており、延べ面積が50平方メートル以下のものです。
もう一つは門や堀のことになります。