原則は、故意・過失のある場合にのみ損害賠償責任が発生する。これは、個人の行動の自由を保障するための原則であり、民法はこの考え方を採用している。
しかし、民法の特例として故意・過失がなくとも損害賠償責任を負わなくてはならない(無過失責任)場合もあり、事情に応じて損害発生の責任を求めなくてはならない。
製造物責任や瑕疵担保責任などは故意・過失がなくとも免責にはならない。
無過失責任の根拠として、
「危険責任」危険を作り出す者はそれによる損害賠償の責任を負うべきである。
「報償責任」利益を得る過程で損害を与えた者はその利益を損害賠償に充てるべきである。
という考え方からである。