都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村が、屋外広告物法第3条から5条の基づいて定めた看板やポスターなどを屋外に掲示する広告を規制する条例です。
屋外広告物法は美しい景観を目的としており、対象地域は「市および人口5000人以上の市街的町村の区域」限定でしたが、2008年の法改正に伴い規制可能な地域が、全国どこでも設けられるようになりました。
屋外広告物条例による規制内容は
・屋外広告物の表示・掲出の禁止(法第3条)
・屋外広告物の表示・掲出に対する知事・首長の許可制(法第4条)
・屋外広告物の形状・面積・色彩・意匠・掲出方法の基準(法第5条)