「既存宅地」とは、市街化調整区域の指定を受ける前から存在していた住宅地のことを指します。
市街化調整区域の土地は、住宅の建築が困難で利用価値が低いため、地価が安いという特徴があります。
市街化調整区域とは、家の新築などを自由に行うことができない地域です。
開発には都市計画法の許可が必要です。
以前は「既存宅地であれば開発許可は不要」という特例を受けられましたが、2001年の都市計画法の改正により、5年間の経過措置を経たのちに消滅することとなりました。
ただし「自己の居住または業務を行なうことを目的としない建築行為」については、経過措置の対象にならないので、原則通り建築許可を取得することが必要です。
既存宅地とは何?(英語表記:exsisting housing land) |不動産用語集
既存宅地
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