土地収益法とは、共有の利益となる事業に必須とされている土地等の収用、あるいは使うことに対して、その要件であったり、手続きや効果、それに伴い損失の補償などについて定めており、教養の増益と、私的財産との調整を行い、国土の適正かつ合理的に使用することを目的として、昭和26年に創られた法律のことをいいます。
憲法29条には、財産権には土地収益法を侵してはならない、と決めているため、私的財産制度を保全しています。
その一方で、同じく憲法29条の中には、公共の福祉といったものとの調整を行うため、私的財産は、正しい補償がされることを前提とし、これを公共のために使うことができる、と定められています。
この定めを受けて制定された法律が、土地収用法です。
公共の増益と、私的財産の調整を行うことを目的として、土地などを使用するための手続きであったり、補償の内容といった事について取り決めをしています。