終身建物賃貸借とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了するという契約のことです。
高齢者又は高齢者と同居する配偶者を賃借人とし、賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者は、住宅のバリアフリー化等の一定の条件を満たし、都道府県知事の認可を得る必要があります。
高齢者の居住の安定確保に関する法律66条では、賃借人が死亡した場合、当該認定住宅に同居していた配偶者等が一定の申出を行ったときは、従前と同一条件の終身建物賃貸借を締結することができるとされています。