重要事項の説明義務とは、不動産の売買や賃貸借などの契約を行う前に、宅建業者は、売買、交換もしくは貸借の相手方、または代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物の契約に関する重要な事柄を説明する義務があるということです。またこの説明は宅地建物取引主任者によってされなければなりません(宅建業法35条)。その際、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。これは不動産の取引について専門的知識の少ない消費者を保護するために設けられた制度です。
一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)も交付する必要があり、宅地建物取引主任者が当該書面に記名押印をすることが決められています。
重要事項の説明義務とは何?(英語表記:explaining important matters) |不動産用語集
重要事項の説明義務
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