第一種中高層住居専用地域や、第二種中高層住居専用地域、準住居地域、近隣商業地域、準工場地域、もしくは工業地域内における、適切な配置であったり、規模の公共施設を備えられている土地の区域について、建築物の容積率の限界からみても、未使用となっている建築物の容積を上手く活用することを促し、土地の利用頻度を高めるために作られた地区のことをいいます。
特例容積率適用地区に決められている区域については、敷地の未使用な部分を、権利関係者の合意があった場合により、他の敷地において活用することができるようにしています。
特例容積率的庁地区内に、2つ以上敷地が存在し、かつ各々の所有者が特例行政庁に対し、該当する2つ以上の敷地、各々の適用されている特別な容積率の限度を申請します。
その申請が一定の要件を満たしている場合については、特例敷地において、各々に適用される特例容積率の限度について、再度制定しなおされます。