債務者が金銭債権を返済できない場合、不動産所有権を代理弁済とすることを約束し、債権者の請求権を仮登記しておくことを「仮登記担保」という。
競売の手続きを踏むことなく債権者が担保不動産を取得することになるため、抵当権設定登記とは異なります。
債権者が不動産を丸取りすることになり、不動産の価格が高騰した場合などにおいては債権者の暴利行為を助長するおそれがあります。そのため1979年に仮登記担保法が施行され金銭債務の額を不動産価格が超える場合はその差額を債務者に返還する義務が発生する。または、債務者の受戻請求権なども認められることになりました。