「取引一任代理等」とは、取引の判断を一任され、それにもとづき取引の代理・媒介を行なうことをいいます。
宅地建物取引業者が取引を代理・媒介する際、原則として取引案件ごとに代理・媒介契約を締結しなければならないことから、取引一任代理等をなすことはできません。
しかしながら、取引一任代理等に係る特例もあります。例えば、業務の円滑実施のため、不動産の証券化などに伴う、投資法人や信託財産受託会社からの資産運用の受託、特定目的会社や受託信託会社からの取引代理・媒介業務の受託については、国土交通大臣から取引一任代理等の認可を受ければ、個別の媒介契約は締結しなくてもよいとされています。