法人の行なう事業および個人の行なう一定の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課税するものをいいます。
課税対象事業とその税率は地方税法によって定められており、個人事業については、3種類に分けられています。
例えば個人事業として不動産を貸すと不動産貸付業を営むこととなり、その収入に対して事業税が課せられます(税率5%)。
個人の不動産貸付業における事業税の税額は、次によって求められます。
「事業税額=(不動産収入-必要経費-事業主控除)×5%」
例えば、不動産収入1,000万円・経費300万円の場合、事業税額は以下のようになります。
(1000 – 300 – 290) × 0.05 = 20.5万円