「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づいて定められている、建築物を使用した際に消費されるエネルギー量に基づいて性能を評価する際に、その基準となる性能をいいます。法令上の用語は「建築物エネルギー消費性能基準」と呼ばれています。
省エネ基準は二通りあり、(A)一次エネルギー消費量に関する基準、(B)外皮熱性能に関する基準、となっています。
(A)一次エネルギー消費量に関する基準
すべての建物についての基準で、一定の条件のもとで算出した、空調、照明、換気、給湯等の諸設備のエネルギー消費量および太陽光発電設備等によるエネルギーの創出量
(B)外皮熱性能に関する基準
住宅についての基準で、一定の条件のもとで算出した、外壁や窓の外皮平均熱貫流率(単位外皮面積・単位温度当たりの熱損失量)および冷房期の平均日射熱取得率(単位外皮面積当たりの単位日射強度に対する日射熱取得量の割合)であって、地域の区分に応じて定められます。
(注:非住宅建築物についても外皮熱性能に関する基準が定められていますが、これは、建築物省エネ法上の「建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)」とはされていません。)
省エネ基準は、建築物省エネ法による次のような規制、指導、表示などにおいて、その判定、指示、認定等の基準となっています。
(1)適合義務
一定規模以上の非住宅建築物は、新築時等に、一次エネルギー消費量に関する省エネ基準に適合しなければならず、基準不適合の場合には、建築確認を受けることができません。
(2)届出義務
一定規模以上の建築物(住宅、非住宅建築物)について、新増改築時に、エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画を届け出なければならず、省エネ基準に適合しない場合には、必要に応じて指示・命令がなされます。
(3)エネルギー消費性能の表示
建築物の所有者は、その建築物が省エネ基準に適合することの認定を受け、その旨を表示することができます。
なお、建築物のエネルギー消費性能に関する基準には、省エネ基準のほか、次のものがあります。
ア)住宅トップランナー基準
住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅の省エネ性能を誘導する際に適用する基準
イ)誘導基準
省エネ性能向上計画の認定を受けて容積率の特例を受ける際の基準