介護サービスを提供する保険を「介護保険」という。
介護保険は、満40歳以上の者が被保険者となり、強制的に加入になります。
介護サービスを受けるためには下記の手順を踏まなければならない。
1.(要介護認定)要介護状態であることの保険者(市町村等)による認定
2.(ケアプランの作成)要支援・介護の程度に応じた介護サービスのプラン作成
3.サービスの提供
介護サービスに要する費用の1割は自己負担になります。(施設利用に伴う食費・居住費は別途負担)
被保険者が負担する保険料は地域や所得などで異なり、財政の均衡を保つため3年ごとに見直される。
介護サービスは主に2種類に分かれている。
介護給付
・特別養護老人ホーム・介護老人保護施設等の「施設サービス」
・訪問介護・看護、短期入所サービスなどの「居宅サービス」
・小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護などの「地域密着型サービス」
予防給付
・介護予防通所介護、介護予防通所リハビリなどの「介護予防サービス」
・地域密着型介護予防サービス