「手付」とは、売買、賃貸借等の契約に際して、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。 手付には、大きく分けて3種類ありますが、 どの手付であるかは当事者の意思によって決定され、いずれの場合にも、証約手付の意味があります。具体的な種類としましては、①証約手付(契約の成立を証する)②解約手付(手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める)③違約手付(手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする)があります。民法では、当事者の意思が不明の場合、解約手付と解することとしています(民法557条)。 また、宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付となります(宅建業法39条2項)。 なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがあります。手付金は、 契約が約定どおり履行される場合、一部弁済として取り扱われることとなります。
手付とは何?(英語表記:earnest money) |不動産用語集
手付
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