善管注意義務は、正確にいえば「善良なる管理者の注意義務」のことです。
善管注意義務は、民法400条の条文に由来します。
例えば他人から物を借りたり預かったり、管理を任されている受寄者が、受諾した事務を処理するにあたり、職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって取り扱う事を求められます。
この注意を怠って損害が発生した場合、債務不履行・不法行為等、責任を追求されることがあります。
善管注意義務とは何?(英語表記:duty of diligence) |不動産用語集
善管注意義務
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