土壌溶出量調査とは、土壌汚染対策法によって定められている、土壌汚染状況調査による調査方法の一種のことをいいます。
土壌汚染状況調査では、まず最初に調査体調の土地について、調査の実施主体が簡単に入手できる範囲内で入手した情報によって、特定有害物質が過去に使用されていたかどうかの状況を把握します。
次点で、特定有害物質の濃度を測るために、特定有害物質の種類に応じ、三種類の調査方法のうち一つ、あるいは複数を用いて調査を行います。
このうち、土壌溶出量調査とは、鉛等の9種類の重機金属及び有機リン化合物等の5種類の農薬等が存在している可能性がある事柄について、それぞれの物質の濃度を測る調査のことをいいます。
ちなみに、敷地面積が300平方メートル以下の向上であったり、事業所の敷地の場合は、土壌汚染状況を調査する必要があると判断された場合であったとしても、土壌溶出量調査は調査を行わなくて良いとされています。