建築基準法によれば、建物の各々の高さについては、その部分より前にある道路までの距離が長ければ長いほど高くすることができるとされています。
このことを、道路高さ制限と呼んでいます。
階層が中層以上ある場合の建築物で、道路に面している壁の一部が垂直ではなく、斜めになっているものがあるのは、道路の高さ制限を守るために設計されているのです。
道路高さ制限の、詳細につきましては、建築基準法56条、及び建築基準表別表第3によって、細かく決められています。
例を挙げますと、第二種中高層住居専用地域に建てられており、容積率が150%の場合、道路高さ制限の適用を免除される距離は約20mと決められています。
つまり、この場合は前面にある道路と、向かい側との敷地との境界線より、20m以上離れた場所では、道路高さ制限が適用されないことになります。
そのため、建物の高さを、事由に決める事が出来ます。