分配金とは、不動産投資信託の投資法人について、利益を分配することとして、投資家に対して支払う金銭のことをいいます。
通常の株式会社を例えとして言えば、配当金と類似しています。
基本的に分配金は投資法人の会計期間が終了した後に支払いが行われます。
不動産投資信託における投資法人の会計期間は、基本的に6ヶ月となっているため、不動産投資信託の購入者、つまり投資主は、基本的には年に2回、分配金を受け取る事が出来ます。
分配金の基本的な資金となるのは、通常投資法人の当期純利益になります。
当期純利益とは、定められた会計期間中に得た所得から、法人税等を差し引いた後に残る、最終的な利益のことをいいます。
また、分配金の基本的な資金については、出資総額を原資として充てる事も、法律上では出来ます。
この場合は出資の払い戻しと呼ばれています。
ですが、現状では上場されている不動産投資信託において、出資の払い戻しは行われていないとされています。
ちなみに投資法人については、投資法人の課税の特例が存在しており、内容としては法人税が事実上ほぼ全額免除される、といった特徴があります。
つまり投資法人では、税引前当期利益の90%以上に該当する金額を、投資主へ分配金として支払うケースでは、その分配金に当てはまる金額を、法人税法上の経費、として計上することが可能となっています。