夫婦が離婚をするとき、一方が他方に対して財産を分与することを財産分与といいます。
民法768条によると、離婚後2年以内に財産分与の請求をしなければなりません。
慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問題ではなく、離婚の原因をつくった者からも請求することができます。
財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献度より決まります。
夫婦が共働きで、双方の収入にそれほど差がないような場合は、貢献度は5割とされ、半分が相手への財産分与となります。
専業主婦(主夫)の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて、財産分与が認められます。
2割から3割が貢献度とされるのが一般的です。
財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に取得した共同財産です。
例えば、夫婦共同名義の財産ではなく、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合には、共同財産とみなされ、財産分与の対象となります。
具体的には現金、預金、有価証券類、不動産、年金などがあります。
住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、プラスの財産と同じで、名義人にかかわらず分与の対象となります。
ただし、相続によって得た財産や、それぞれが結婚前から有していた財産は、夫婦の共同財産とはいえないため、分与の対象にはなりません。