大規模集客施設が立地可能な地区。都市計画で定める地区区画の1つ。
店舗・映画館・アミューズメント施設・展示場などで床面積1万平方メートル超のものを、法律上は「特定大規模建築物といいます。
原則としては、用途地域が近隣商業地域・商業地域・準鉱業地域に指定されている土地に限り立地が可能となる。
しかし、開発整備促進区に指定すると、第二種住居地域・準住居地域・工業地域に限り立地が認められる。
開発整備促進区に指定されるには条件がある。
・その土地が第二種住居地域・準住居地域・工業地域であること
・土地の利用状況が著しい変化ある、もしくは見込まれる
・その区域内において大規模集客施設の整備により商業などの利便の増進を図ることで都市機能の増進に貢献することが期待できる
などの要件を満たさなければならない。