道路位置指定とは、特定行政庁によって、私道の位置を決めることをいいます。
この道路位置指定を受けることにより、私道については、建築基準法上の道路、という意味合いになります。
つまり、私道のみに接している土地で建設や建築を行おうとする場合は、まず始めに私道について、道路位置指定を受けることが必要となります。
道路位置指定を受けるためには、その私道が建築基準法施行令の基準を満たすことが必要となります。
その基準に則った場合、私道の幅が決められています。
幅としては、少なくとも4m、袋地の場合には6m以上必要であると決められています。