指定住宅性能評価機関とは、住宅品質確保促進法(品確法)に基づき住宅の性能を評価するための第三者機関です。
指定住宅性能評価機関は、国土交通大臣が各都道府県に1~3団体程度指定するのが一般的です。
評価員講習を受講した上で試験に合格した評価員が一定人数を超えていること、業務の公正・中立性が確保されていることなどが要件です。
住宅の性能評価の流れは、以下の通りです。
1.施工会社や不動産会社が指定機関に評価料を払って依頼する
2.設計段階、施工段階、完成段階などで検査・評価を実施する
3.基準に合格すると性能評価書を交付する
設計段階・完成段階で交付される書類が異なり、設計段階で交付されるのが「設計住宅性能評価書」、完成段階で交付されるのが「建設住宅性能評価書」です。
性能評価書が交付されたものは、不動産広告などで、それぞれのマークが表示できます。