宅地建物取引業者は営業するにあたり、供託所に金銭を供託しなくてはならない。
この供託された金銭は宅地建物取引業者が取引により万一事故などが生じた場合には供託金から損害賠償などの支払いを受けられるよう、担保としての機能がある。
営業保証金は、主たる事務所につき1000万円、その他の事業所につき500万円としている。
ただし、宅地建物取引業保証協会の社員は保証金を供託せずとも良く、同協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならないとされている。その額は主たる事務所につき60万円、その他事務所につき30万円である。