代金減額請求とは、給付を受けた目的物に瑕疵がある場合、それに応じた代金の減額を請求することをいいます。
目的物に瑕疵があるなど、債務が完全に履行されていないとき、完全履行を求める私法上の方法の一つであると考えられています。
民法は、売買において目的物の数量不足や一部滅失がある場合の代金減額請求を規定しています。
この場合、不動産売買において契約表示面積と実測面積のあいだに過不足があったときの扱いが問題となります。
ただ、契約において実測面積を基礎に代金額を定めるとの合意がある場合については、不足についてのみこの規定が適用される。
なお、代金減額請求は追完請求の方法の一つであると考えられていますが、代金減額請求、代物請求、修補請求など、追完請求に関しては、どのような不完全さに対して、どのように請求すべきか等の基本的なルールを明文化することについて議論があります。